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クラブ法人の税について

クラブ法人の税制問題“競馬場通り”の住人
「追記」白線の内がわ、削除済み)
→血統の森ミラー「追記」
「最悪」な決着?したっぱ馬主の泣き言
「これはひどい」タグの新設を検討しようかという勢い傍観罪で終身刑

・20%の源泉徴収
・損益通算できない

ここまで報道されてきたとおり、
どうやら最悪の形で最終決着となる模様だ。

「最悪」ってどこかの女子高生ですか。
ちなみにこの問題、クラブ法人いわば一口馬主の税金に関して、一口馬主が出資した分の利益がどう税金として持っていかれるかというお話。一口馬主にとっては死活問題かと。これに関しては去年夏のノモケンコラムが意外と詳しい。(ちょっと長いけれども、この問題の背景を知る上で現時点では1級資料なので突っ込んだ議論をする上で不可欠と思われる。)

曲がり角のクラブ法人 国税庁「指導」の波紋(1)
曲がり角のクラブ法人 国税庁「指導」の波紋(2)
曲がり角のクラブ法人 馬主制度の再構築(以上3つ専門記者の競馬コラム)

鍵となるのはクラブ法人が商法上の匿名組合*1とみなされること。ノモケンコラムにあるように、匿名組合は、利益の分配の20%が源泉徴収の対象になる。*2これが、元記事の「20%の源泉徴収」ということだろう。すなわち、クラブ法人に対して厳格に匿名組合としての税を課すことになる、という解釈でいいと思う。問題は何を利益とみなして20%持っていくのよ?ということでしょう。目的語がない以上最悪もへったくれもないかと。

損益計算については、得する損・損する損…損益通算できるもの・できないもの今仲清税理士事務所・経営サポートシステムズ)あたりを参照。一口の配当にあたるかもしれない、配当所得や雑収入ではもともと損益通算できません。リンク先には、事業用を除く競走馬、別荘、書画、骨董、貴金属などの生活に通常必要でない資産についての所得の計算上生じた損失についても損益通算の対象から除外されているとあります。ついでにいうと、同一所得内の損益を相殺すること、例えば貸店舗の所得金額と賃貸住宅の損失とを通算するような場合には、損益通算とはいわない。同じ所得内で利益と損失を相殺したにすぎないからである。とあり、複数頭の馬を一口で所有する場合は、相殺できると解釈していいようです。

最後に、カテゴリ一口馬主と税金したっぱ馬主の泣き言)が独自にこの問題について非常に詳しく書かれているので、こちらも参照するといいかもしれません。

いずれにせよ、正式発表がないにもかかわらず飛ばし記事を書き、文字どおり「最悪」な事後対応をしてくれた競馬ライター2人は同業者の記事も読めないアフォということでFA。