血統の森+はてな

旧はてなダイアリーの自動インポートによるアーカイブです。

自転車の検問されますた

ことのあらまし

きっかけは、きっと怪しかったから(えー)

それは、日の沈みかけた頃のことでした。


警察官A(以下警A)「止まってください! 自転車の検問中ですー。」
と言われ、あわてて止まる。警察官は3人いて(残りを警B、警Cにしておく)、シチュエーションはこんな感じ。

|    |警C |
| 道路 | ◎ |_____
|    |      道 路
| 高架 |警B _警A ___
|    | ◎ | ◎
|    |  |
=====   | × 駐車場
高架下通路 側 |(通り抜け可)
  ●→    |
===== 道 |

●は私。×地点で止められる。

きっと、警察官から逃げるようにしたから止められたに違いない。かくして警Aと警Bに詰め寄られました(汗


警A「今、自転車の検問をしてるのですが、ちょっといいですか?」
私「どちらさまですか?」
警A「○○警察署のものです。」


いやさ、そりゃ見れば警察官だろう、ということはわかりますよええ。前にも警察官だろう人に止められたけど、そのとき半ば強引に自転車調べられたんだよね…。(血統の森過去ログ:2004-12-08)ということで、警察手帳を見せてもらうテスト。


私「警察手帳見せていただけますか?」
警A「はい。その間に自転車を調べさせてもらっていいですか?」
私「ええ。」


警察官は、求められたときは警察手帳を提示しなければならないことになっている。ちょっと怪しい目で警Aに見つめられたけど、見せてくれました。もっとも暗くてよく見えなかったけどね。生涯初の生警察手帳でした(笑)


警A「これで結構ですか?」
私「はい。」


そうこうしてる間に、警Bがライトで自転車を照らしたり、PDAのような情報端末でなにやらデータを打ち込んだりしていた。それは一体なんですか?とは聞けなかったけど。警Cは付近を見張る格好で、こちらには近づいてこなかった。


警A「これからどちらへ?」
以下他愛のない話なので省略。


警B「(自転車に付属してるライトを指して)これ、ちゃんと付くの?」
初めて喋ったよもう一人の警官(笑)


私「ちょっと壊れてまして、放置したままです。」
警A「ちゃんと整備して置いてください。」
私「自転車って、ライトつけて走らないとだめなんですか?」
警A「ええ、一応軽車両なのでつけないとだめです。悪質な場合は切符切ることがあるので。」
私「今度自転車屋に行きます。」
本当に行くかどうか知らないけど(ぁ でもまあ、ライトは直すなり取り付けておくなりしておこう。


まあ、最後はお約束の展開。
警A「ご協力ありがとうございました。」
私「ご苦労様でした。」
ほんと、ご苦労様です。。。


という感じ。やっぱり怪しい人に見えたんだよorz ほらさ、自転車もワイヤー錆びてぼろいし、ライト付けずに走ってたし…怪しい要素てんこ盛りじゃないかorz
私の住んでるところは、自転車の絶対量が多いせいかこういうことがよくあるのかしらと勝手に推測。

結論
  • 警察官から逃げているように思われないようにしましょう(笑)
  • 夜はライトをつけて走りましょう。

法的根拠等

専門家でもなんでもないですが、折角なんでメモ。

警察手帳を提示させる根拠

(証票及び記章の呈示)

第五条  職務の執行に当たり、警察官、皇宮護衛官又は交通巡視員であることを示す必要があるときは、証票及び記章を呈示しなければならない。 (警察手帳の携帯)

第六条  警察手帳は、その取扱いを慎重にし、警察庁警察庁内部部局、警察大学校及び科学警察研究所をいう。)にあつては警察庁長官管区警察局にあつては管区警察局長皇宮警察本部にあつては皇宮警察本部長、都警察にあつては警視総監、道府県警察にあつては道府県警察本部長が特に指定した場合を除き、常にこれを携帯しなければならない。

自転車が灯火しなければならない根拠

(車両等の灯火)

第52条 車両等は、夜間(日没時から日出時までの時間をいう。以下この条及び第63条の9第2項において同じ。)、道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。政令で定める場合においては、夜間以外の時間にあつても、同様とする。

道路交通法上の車両の定義

(定義)

第2条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

8.車両
自動車、原動機付自転車、軽車両及びトロリーバスをいう。
11.軽車両
自転車、荷車その他人若しくは動物の力により、又は他の車両に牽引され、かつ、レールによらないで運転する車(そり及び牛馬を含む。)であつて、身体障害者用の車いす、歩行補助車等及び小児用の車以外のものをいう。
11の2.自転車
ペダル又はハンド・クランクを用い、かつ、人の力により運転する2輪以上の車(レールにより運転する車を除く。)であつて、身体障害者用の車いす、歩行補助車等及び小児用の車以外のもの(人の力を補うため原動機を用いるものであつて、内閣府令で定める基準に該当するものを含む。)をいう。
無灯火で切符を切られる根拠

第120条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の罰金に処する。

5.第50条(交差点等への進入禁止)又は第52条(車両等の灯火)第1項の規定の違反となるような行為をした者

自転車検問の法的根拠

これに関しては、類似と思われる自動車の場合の議論が下記リンク先にあり。
自動車検問の法的根拠okelaw

かいつまんで言えば、少なくとも自動車の場合における交通検問というのは法律上の批判がある模様。まあ、私の場合はライトつけてなかったからねえ…怪しかったんだろうな(涙